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カラオ編集長のひとりごと。
男女平等社会に向けて〜男性擁護編
2005年07月17日
きょうはちょいとマジメなはなしにおつき合いください。 . 将来のことを考えて、こんなものを取り寄せてみました。 取り寄せたのは、イートレード証券の「確定拠出年金」のパンフ。確定拠出年金は、ざっくり言うと、国民全員が強制加入している「国民年金」にプラスして支払われる年金です。 会社員にとっての「厚生年金」みたいなものですね。まだ入るか分かりませんが、前向きに検討中。確定拠出年金を使うと、所得税を節税できるっていうメリットもあるので(苦笑) で、年金のことをいろいろと調べる機会があったのですが、年金って女性に極めて有利な制度(というか、正確には男性に極めて不利)になっているんですよね。 とはいっても、ここでは、メディアでよく目にする「専業主婦は年金を支払わなくてもいいなんて…」という、「働く女性 vs 主婦」論争を持ち込むという野暮なことはしません。 どういうことか、数字が出てくる話なのでタイクツになっちゃうかもしれませんが、簡単な例におつき合いください。 【Q】 ここで、「夫が亡くなった場合」と「妻が亡くなった場合」、それぞれ年金からいくら支給されるでしょうか? . 【A】 うへぇ。。。 【解説】 ★夫が亡くなった場合 2人の「年金上の子」がいますので、現在3歳の子が18歳になるまでは年間125万1700円、その後1歳の子が18歳になるまでは年間102万3100円が支給されます。 単純計算すると、17年間で2000万円以上が支給されます。 ★妻が亡くなった場合 遺族基礎年金は「年金上の子のある『妻』」もしくは「子」に支給されることになっているので、夫に支給されなくても子に支給されるかな?と一瞬思ったのですが、よくよく調べてみるとそうではないようです。 遺族基礎年金を受けられない場合には「死亡一時金」が支給されますが、20歳から28歳まで(=108ヶ月と仮定)年金をきちんと納めていたとしても、もらえるのはたった12万円。 . 「夫」か「妻」かの違いで、天と地の差が付いてしまいました。もちろん、あえて大きな差が出るようなモデルケースを組んだのでこういう結果になったのですが(ちなみに、子のない妻も遺族基礎年金は受け取れません)、いずれにせよちょっとショックじゃないですか? 「夫は仕事、妻は主婦」という時代の名残りなのかもしれませんが、これでは子どもがかわいそうです。 また、子のない妻の場合、夫が25年間年金を納めていれば、60〜65歳の5年間は「寡婦年金」(夫が65歳から受給できるはずだった年金額の4分の3)が支給されます。これも、妻を失った夫は対象外と、妻は至れり尽くせりなのに夫は冷遇されています。 こういうこともありますから、是非年金改革では男女間の差別もなくす方向でお願いしますm(_ _)m ちなみに、この「遺族年金」って結構魅力的なので、結婚して子どもを育てている方(またはその予定の方)は、年金を納めておくとイザという時でも役立ちますよね、保険の一種として(*1)。「将来払われないから」といって年金未納をされている方も、ちょっと冷静に再考を。 *1 遺族年金も「(A) 保険料滞納期間が3分の1以上ある」かつ「(B) 直近1年間に保険料の滞納がある」場合は支払われません(2006年4月からは、Aに当てはまっただけでも支給対象外になります)。ですから、トーゼン年金未納者には支払われません(手続きをした上で年金納付を免除されていた場合は支給対象となります)。 (ご注意) この記事のTrackBack URL:http://www.karao.com/diary/mbtp/mt-tb.cgi/426 前の記事:みんな自由奔放すぎ! 次の記事:ヤフー、インフォプラントを「お買い上げ」 Comments
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